「受給者証」っていまいち分からないんだけど
どういうシステムなの?
保育士パンダ(pannda_blog21)です。
そのお悩みを解決していくね!
- 「受給者証」という福祉サービスについて解説
- 【現役保育士が伝える】「受給者証」のメリット・デメリットを徹底解説
- 福祉サービスである「受給者証」の申し込み方法について解説(ここだけでも見ていただけたらと)
この記事では「受給者証」の意味から位置づけ、なぜ必要なのか悩んでいる方に向けて
現役保育士の私が分かりやすく徹底解説します!
先に結論を言います。
「受給者証」がないと事業所(児童発達支援や放課後等デイサービス)の利用が難しいです。
そのため事業所を利用するのが遅くなることもあるため、早めの行動が必要に
なってきます。
- 「受給者証」を申請する割合が近年増加している
- 幼稚園や保育園から、障がいがあるかもしれない(=グレーゾーン)の情報共有があり
事業所利用を勧められる - 「受給者証」を取得するとメリットが大きい(デメリットも多少ある)
「詳しく知りたい!」という方は、こちらから飛べます。
障がいを持っていることを知ったとしても、親御様も中々受け入れるのに時間がかかると思います。
受け入れても「どう動いたらいいのか?」分からないことのほうが多いと思います!
現役保育士で療育支援に携わる私だからこそ、何かお伝えできればと思います。
近くで悩んでいる方がいましたら、ぜひ声をかけて「こういったブログもあるよ!と気持ちに
寄り添っていただけたらと思います、
私の療育支援に携わる道のりなどは、詳しいことは下記の記事が参考になると思います。
よかったら覗いてみてください。
1.「受給者証」という福祉サービスについて解説
みなさんは「受給者証」と言われたら、何を思い浮かべますでしょうか?
「何かを受給するための証みたいなもの!?」と思われる方もいると思います!
世間一般的には、まだまだ認知度が高くないのが現状です。
ここでは分かりやすく解説していきます。
このパートでは
- 受給者証とは?
- 受給者証の役割とは?
- 受給者証のニーズはあるのか?
「受給者証」自体が分からないから教えて~
一つずつ解説していくね!
受給者証とは?
受給者証とは
事業所に通所(通う際)に必要となる福祉サービスの証明書
「障がい児通所受給者証」という
さらに嚙み砕いてお伝えします。
- 事業所(障がいを持っている子を受け入れる施設)を利用するため
- 「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」を利用するため
- 家族だけでなく関係施設(市役所や事業所、療育センター等)で情報共有をするため
受給者証があることによって、様々な福祉サービスが受けられるようになると
考えていただければ、それでOKです。
現役保育士である私が療育に特化して働いているのも、「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」に通う
児童を支援したい気持ちがあったからになります。
その上でも受給者証は大事な位置づけになります。
受給者証の役割とは?
受給者証の大まかな位置付けや必要となる意味は分かっていただけたと思います。
「結局、受給者証って取ればいいだけ?中身はどうなっているの?」と疑問に思う
かと思いますので、お伝えさせていただきます。
受給者証には大きく分けて2つに分けられます。
オレンジ色の丸に囲まれた「障がい児入所」もしくは「障がい児通所」の支援です。
施設にそのまま入るのが「入所」で家から通うのが「通所」です。
- 都道府県と市町村では福祉サービスの取り扱いや申請が違う
- 「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」は障がい児通所支援に該当する
「詳しく知りたい!」という方は、こちらから飛べます。
受給者証の中身を詳しく解説します。
受給者証のに記載されているのは、
児童の名前や放課後等デイサービスに通える日数(=支給量)や他事業所も利用されている場合は
他事業所の日数も含む、また月額の上限金額(4600円世帯が基本)
細かく解説するね!
受給者証を手に入れても、実は全日数を使うことはできません!
- 基本児童が利用できるのは月にMAXでも23日間と決まっている(例外あり)
- 事業所の曜日の空き状況(児童受け入れ人数)によって利用日も異なる
- 一日の児童受け入れ人数はMAX15名(児童発達支援と放課後等デイサービス含めて)
「例外って書いてあるけど、どういうこと?」と思うかもしません。
例外とは、親からの虐待で児童相談所が介入していたり、障がいの重さで親に他害(=叩いたりといった傷をつけること)
があることで、日数が増えるケースもあるという実例です。
私の職場にも、児童相談所が介入していたりと日数が多い児童もほんの数人
実在しています。
一番気になるのが上限金額なんだけど、教えて~
福祉サービスであるため、親御様が支払う金額は必ず発生します。
- 負担上限額は金額が決まっている
- 世帯年収が890万円以下だと、負担上限額は4,600円
- 世帯年収が890万円以上だと、負担上限額は37,200円
- この金額を超える請求は起きない
- 親御様の負担は1割のみ
金額だけ聞いてもあまり分からないと思います。
児童発達支援や放課後等デイサービスについては、下記の記事が参考になると思います。
よかったらのぞいてみてください。
受給者証のニーズはあるのか?
結論から言いますと、ニーズありまくりです。
ここまで説明した通り、受給者証があることによって福祉サービスが利用できるため
使わない手はありません。
現役保育士視点からでも、受給者証があれば児童発達支援も利用できて
3歳~就学前は基本的に金額は発生しません。(送迎代とかはかかります)
そのため利用することも、親御様の負担が軽減する手段でもあるので考えてみていただけたらと
思います。
事業所に通うハードルも低くなるから、通いやすくなるよね!
少しでも誰かの役に立ててたらいいなと思うよ!
現役保育士の私の事業所での仕事内容やと保育所での保育士の在り方について
詳しいことは下記の記事が参考になると思います。
よかったらのぞいてみてください。
2.現役保育士が伝える「受給者証」のメリット・デメリットを徹底解説
親御様の中にも「受給者証を取得するのは必要だと分かったけど、リスクもあるんでしょ?」
と疑問が思い浮かぶと思います。
ここではその疑問を解消させていただきます。
先に「受給者証」のメリット・デメリットをお伝えさせていただきます。
ここではデメリットを詳しく解説していくよ!
「受給者証」のデメリット①「受給者証」の手続きに時間がかかることもある
「受給者証」の手続きに関しては、次の章で詳しく解説します。
福祉サービスを利用するには、「受給者証」が必要不可欠だとご理解いただけたかと思います。
しかし、「受給者証は申請したらすぐもらえるんでしょ?」と思われる方もいると思います。
現実的な問題、すぐに発行はしていただけません。
なぜなら
- 発達検査(田中ビネー知能検査等)の結果も含めて、決めていく。
- 早くて約2週間くらい発行に時間かかる
- 遅くても1か月以内に発行される
そのため先に様々な事業所見学に行っておくことが大切です!
子どもにあった事業所が見つかれば、契約をして「受給者証」が発行されてから
ご利用という一連の流れがスムーズに動きます。
現役保育士の私も月初めに親御様に「受給者証」を持参していただき、保管する位置づけとして
「受給者証」をコピーする機会もあります。
保育士の現状と課題についての詳しい内容は、下記の記事が参考になると思います。
よかったらのぞいてみてください。
受給者証のデメリット②年に一回(誕生日月)更新しなければならない
「受給者証」は年に一回更新するのが決まっています。
ではなぜ更新しなければならないのでしょうか?
- 児童発達支援から放課後等デイサービスに上がるときに上限金額など手続きの変更が生じるため
- 更新せずに利用しようとする方が実在するため(NG行為に該当)
メリットの部分に記載してある児童発達支援の3歳児~小学校就学前の
児童は基本無料になります。
しかし放課後等デイサービスに上がると、上限金額もあるため金額の発生や受け入れ時間の変更が
決まります。
- 児童発達支援の場合:10時~13時30分まで(基本ベース)
- 放課後等デイサービスの場合:学校お迎え~17時30分まで(基本ベース)
※送迎の時間の都合上、17時までの児童も中にはいるため例外もあります。
一年に一回、更新が必要ですが3か月前から更新はできます。
早め早めで行動した方が後が楽になると思います。
更新先は市役所の障がい福祉課や申請した窓口でしていただければと思います。
受給者証のデメリット③障がいを背負っていかないといけない重圧がある
現役保育士の私が親御様とお話しするときに感じることとして、お子様ももちろんですが
親御様の重圧や気持ちの浮き沈みが見られる時があります。
「私の息子・娘だから何とかしなくちゃ」という思いが空回りするケースもあります。
そのため親御様とお子様の支援方向や様子などを聞く「モニタリング」という場があります。
これは児童発達支援管理責任者(=児発管)が行うもので、情報共有など行う目的の一環として
半年に一回行います。
モニタリング始めて聞いたよ!
そういう場があるのは、ありがたいね!
日頃の困っていることとかも親御様がお伝えできる
部分でもあるから、一緒に考える場になるね!
これらのことを踏まえて私が保育士資格を取った理由ややり方に関しては
下記の記事が参考になると思います。
よかったらのぞいてみてください。
3.福祉サービスである「受給者証」の申し込み方法について解説
「受給者証の中身は、分かったけどどこでどのように申請するの?」と
疑問が浮かんでくると思います。
その疑問をこのパートでは詳しく解説します。
上記の流れが一般的な流れとなっています。
- 親御様と子どもが一緒に事業所見学をする
- 親御様が事業所と契約を結ぶ(利用日数や利用日等諸々)
- 「受給者証」を申請するため、親御様がお住いの市or区役所(障がい福祉課など)で申請
契約開始はキリの良い来月の頭が多かったりするため、逆算して行動するのが
ベストだと思います!
一つずつ解説します。
①親御様と子どもが一緒に事業所見学をする
一見、普通なことだと思います。
時々、親御様のみ見学に来て「ここの事業所を利用したい!」というケースがあります。
残念ながらそれは受付できないのが現状です。
なぜなら
- 親御様目線のみで決めようとしているから
- 子ども目線で「ここの事業所では他の事業所より笑顔で過ごしているなど」物事を捉える必要性が親御様にある
- 通うのは子どもであることを忘れてはいけない
だから一緒に事業所見学したほうが
良いってことなんだね!
主役は子どもだから、色々な事業所を見学するのが
大事なことになるね!
②親御様が事業所と契約を結ぶ
「ここの事業所を利用したい!」と決まったら、事業所と契約を結びます。
主な契約は
- 子どもの障がいや特徴を記載するアセスメントシート
- 利用日数や利用日
- ブログの顔出しOKかの肖像権
- 利用することに対しての注意点(ご契約者様の住所や連絡先などの個人情報)
これらは一部に過ぎませんが、お互いの理解度を深めるために時間を取って
契約をしていきます。
契約をしたら、あとは「受給者証」を発行していただく形となります。
受給者証申請時の持ち物は
- 発達検査(田中ビネー知能検査等)の書類(障がいの重さや疑いが記載してある紙)
- マイナンバーカード
- 印鑑
- 事業所との契約でいただいた書類(念のため)
- 身分証明書
契約の際に「受給者証の申請で持っていくべきものありますか?」とお伝えしていただければ
管理者から細かく説明していただけます。
③「受給者証」を申請するため、親御様がお住いの市or区役所(障がい福祉課など)で申請
最後は役所に行って、「受給者証」を申請する運びとなります。
デメリットでも言いましたが
- 受給者証の発行には時間がかかる
- 早くて2週間、遅くて1か月くらい
- 逆算して行動するのが一番ベストである
「受給者証」が発行出来たら役所から連絡や郵送されますので
安心して待っていればOKです!
そして初回の利用日に受給者証を持参していただければ、事業所の印鑑や利用日数または契約日を
記載してコピーを取って原本を返却という形になります。
受給者証の手続きの一連の流れが
分かったよ!
まとめ:事業所を利用するためには「受給者証」が必要不可欠な存在
「受給者証」があることによって、福祉サービスを受けられるようになります。
- 障がい児通所支援を利用する児童の需要が増加している
- 「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」を利用することが可能になる
詳しく知りたいという方は、こちらから飛べます。
ここでは福祉サービスを利用するためには、「受給者証」が必要不可欠
だとお伝えさせていただきました。
まだまだ認知度が低い「障がい分野」にはなりますが、現役保育士の私が少しでも
皆様のお役に立てていたら嬉しいです。
分からないことがあったらいつでも
保育士パンダ(@pannda_blog21)に聞いてね!
少しでもこの記事が誰かの役に立ったら嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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